容器包装リサイクル法について
詳しい情報は、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 ホームページをご覧ください。
容器包装リサイクル法の目的
• 家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることを目的としています。
• 消費者は「排出抑制」「分別排出」し、市町村は「分別収集」し、事業者は「再商品化(リサイクル)」の責務を負う(拡大生産者責任(EPR)の導入)という各々の役割分担が明確化されています。
分別収集及び再商品化の対象となる容器包装
分別収集の対象となる容器包装は8種類。その内4種類は特定事業者が再商品化の義務を負います。
法の対象となる容器包装の具体例
容器の蓋、キャップ、中栓も対象です。
再商品化(リサイクル)義務を負う事業者
① 特定容器利用事業者⇒販売する商品に特定容器を用いる事業者(特定容器入りの商品を輸入する場合も含む)
② 特定容器製造等事業者⇒特定容器を製造する事業者(特定容器入りの商品を輸入する場合及び特定容器の輸入を含む)
③ 特定包装利用事業者
※ 下記の小規模事業者は適用除外。売上高と従業員数のいずれの基準も満たす場合。