福岡県最低賃金は令和6年10月5日から1時間992円に改定されました。
● これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、令和6年10月5日から改定された福岡県最低
賃金(1時間992円)が適用されます。
● 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用
されます。
● 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時
の賃金は算入されません。
● 時間額992円未満の場合は引き上げる必要があります。
● 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
● 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
● 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
● 詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
☎ 092-411-4578 FAX 092-411-4875
またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
● 業務改善助成金制度を利用される場合は、早めに申請して下さい。
●福岡県特定(産業別)最低賃金のお知らせ
現在の福岡県特定(産業別)最低賃金は以下のとおりです。
福岡県労働局労働基準部監督課賃金室
TEL:092-411-4578
FAX:092-411-4875
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。詳しくは、リーフレットをご覧ください。
福岡県労働局 雇用環境・均等部 企画課
TEL:092-411-4717
FAX:092-411-4895
福岡県労働局 福岡助成金センター
TEL:092-411-4701
FAX:092-411-4703
経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などの相談等について、ワン・ストップで対応します。
福岡県労働局労働基準部 賃金課
TEL:092-411-4578
FAX:092-411-2633
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険(労
災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
労災保険は、労働者が業務上、又は通勤途上に被災した場合に事業主に代わって補償を行います。
雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付を行うほか、在職者を対象とした雇用継続給付や教育
訓練給付、また、失業の予防や雇用機会の増大を図る事業主に対して、一定の要件により各種の助成金
の支給を行っています。
まだ、加入手続がお済でない事業主は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図る
ため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行って下さい。
福岡労働局 総務部 労働保険徴収課
TEL:092-434-9835
FAX:092-434-9823
労働保険事務組合上毛町商工会は、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
事業主の皆様に代わって、公共職業安定所及び労働基準監督署への事務手続き、労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得
・喪失の事務手続き、雇用保険料の申告納付を行います。
詳しくは、下のボタンから「労働保険事務組合のご案内」をご覧下さい。